明日をつくる     紫翠苑2021

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定款

定款

更生保護法人紫翠苑定款

 

第1章 総則

 (名称)

第1条 この法人は,更生保護法人紫翠苑という。

 (事務所)

第2条 この法人は,事務所を東京都八王子市緑町78番の1に置く。

 

第2章 目的及び事業

 (目的)

第3条 この法人は,更生保護事業法第2条第2項各号に掲げる者に対し,その自立更生に必要な保護を行い,もってその者の改善更生を図ることを目的とする。

 (事業)

第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の継続保護事業を営む。

 (1) 更生保護施設紫翠苑の設置経営

 (2) その他前条の目的を達成するために必要と認める事業

第4条の2 この法人は,第3条の目的を達するため,次の一時保護事業を営む。

 (1) 更生保護事業法第2条第2項各号に掲げる者(以下「被保護者」という)に対し,生活の相談に応ずる事業

 (2) 被保護者に対し,規制薬物等に対する依存を改善するための専門的な援助を行う事業

 (3) その他第3条の目的を達するために必要と認める事業

   

 

第3章 役員及び職員

 (役員の種別及び定数)

第5条 この法人に次の役員を置く。

 (1) 理事  9人以上13人以下

 (2) 監事  2人

2 理事のうち,1人を理事長,3人を常務理事とする。

 (役員の選任等)

第6条 役員は,評議員会の議決により,理事長が委嘱する。

2 理事長及び常務理事は,理事の互選とする。

3 役員のうちには,それぞれの役員について,当該役員,その配偶者,3親等内の親族, その他の特別な関係がある者が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになっては ならない。

4 理事は,監事は又は評議員を兼ねることができない。

5 監事は,評議員又はこの法人の職員を兼ねることができない。

 (理事長及び理事の職務)

第7条 理事長は,この法人を代表し,その業務を総理する。

2 常務理事は,理事長を補佐し,この法人の常務を処理する。

3 常務理事は,理事長に事故があるときは,理事長があらかじめ指名した順序により, その職務を代理し,理事長が欠員のときは,その職務を行う。

4 理事は,理事会を構成し,この定款の定め及び理事会の議決に基づき,この法人の業 務を執行する。

5 この法人と理事長との利益が相反する事項については,理事長は代表権を有しない。 この場合は,監事がこの法人を代表する。

 (監事の職務)

第8条 監事は,次に掲げる職務を行う。

 (1) 理事の業務の執行状況を監査すること。

 (2) この法人の財産の状況を監査すること。

 (3) 前二号の規定による監査の結果,この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法  令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には,これを評議員  に報告すること。

 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には,理事長に対して評議員会の招集を請求  すること。

 (5) 理事の業務の執行状況又はこの法人の財産状況について,理事長に意見を述べるこ  と。

 (役員の任期)

第9条 役員の任期は3年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠のため,又は増員によって就任した役員の任期は,それぞれ前任者又は現任者の 任期の残存期間とする。

 (役員の欠員の場合の処置)

第10条 役員の辞任又は任期満了によってその定数を欠くに至ったときは,後任者が就 任するまでは,前任者がその職務を行う。

 (役員の解任)

第11条 役員が次の各号の一に該当するときは,理事会における理事総数の3分の2以 上の多数による議決及び評議員会の議決により,これを解任することができる。この場 合には,その役員に弁明の機会を与えなければならない。

 (1) 心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき。

 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 (役員の報酬等)

第12条 役員は,無給とする。

2 役員には,その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

 (職員)

第13条 この法人に施設長,補導主任,補導員その他の職員を置く。

2 職員は理事長が任免する。ただし,施設長及び補導主任の任命については,あらかじ め法務大臣の認可を受けなければならない。

3 職員は理事長の定めた職務に従事する。

 

第4章 理事会

 (付議すべき事項)

第14条 理事会には,この定款に別に定める事項のほか,次の事項を付議する。

 (1) 更生保護事業の認可に係る事項の変更に関する事項

 (2) 予算を伴わない権利の放棄,又は義務の負担に関する事項

 (3) その他理事長が必要と認めた事項

 (招集)

第15条 理事会は,理事長が招集する。

2 理事長は,理事総数の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して理事会の招 集の請求があったときは,その請求のあった日から2週間以内にこれを招集しなければ ならない。

3 理事会を招集するときは,会議の目的たる事項を記載した書面をもって,開催日の1 週間前までに理事に対して,その通知を発しなければならない。

 (議長)

第16条 理事会の議長は,理事長とする。

 (定足数)

第17条 理事会は,理事総数の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決する ことができない。

 (議決)

第18条 理事会の議事は,この定款に別に定めるものを除き,理事総数の過半数をもっ て決する。

 (書面表決)

第19条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は,あらかじめ通知された 事項についてのみ書面をもって表決することができる。

2 前項の規定により表決した理事は,理事会に出席したものとみなす。

 (書面による議決)

第20条 理事長は,簡易な事項又は急速を要する事項については,書面を送付して賛否 を求め,理事会に代えることができる。

 (議事録)

第21条 理事会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならな い。

 (1) 招集又は書面による付議の年月日

 (2) 開会の日時及び場所

 (3) 理事の総数,出席者数及び出席者の氏名(書面表決者にあっては,その旨を付記す  ること。)

 (4) 審議事項

 (5) 議事の経過の概要及び議決の結果

 (6) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には,議長及び理事会において選任された議事録署名人2人以上が,署名,押 印しなければならない。

 

第5章 評議員及び評議員会 

 (評議員会)

第22条 この法人に評議員会を置く。

2 評議員は,14人以上18人以下の評議員をもって組織する。

 (評議員の選任)

第23条 評議員は,理事会の議決により,理事長が委嘱する。

2 評議員のうちには,それぞれの評議員について,当該評議員,その配偶者,3親等内 の親族,その他特別な関係がある者が評議員の総数の3分の1を超えて含まれることに なってはならない。

 (評議員会の権限及び評議員の職務)

第24条 評議員会は,この定款に別に定める権限を有するほか,この法人の業務若しく は財産の状況又は役員の業務執行の状況について,役員に対し意見を述べ,若しくはそ の諮問に答え,又は役員に対して報告を求めることができる。

 (評議員の任期)

第25条 評議員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠のため,又は増員によって就任した評議員の任期は,それぞれ前任者又は現任者 の任期の残存期間とする。

 (評議員の欠員の場合の処置)

第26条 評議員の辞任又は任期満了によってその定数を欠くに至ったときは,後任者が 就任するまでは,前任者がその職務を行う。

 (評議員の解任)

第27条 評議員が次の各号の一に該当するときは,理事会における理事総数の3分の2 以上の多数による議決及び評議員会の議決により,これを解任することができる。この 場合には,その評議員に弁明の機会を与えなければならない。

 (1) 心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき。

 (2) 職務上の義務違反その他評議員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

 (評議員の報酬等)

第28条 評議員は,無給とする。

2 評議員には,その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

 (付議すべき事項)

第29条 評議員会には,この定款に別に定める事項のほか,この法人の業務に関する重 要な事項その他理事長が必要と認めた事項を付議する。

 (招集)

第30条 評議員会は,理事長が招集する。

2 理事長は評議員総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して評議員会の招集 の請求があったときは,その請求のあった日から2週間以内にこれを招集しなければな らない。

3 評議員会を招集するときは,会議の目的たる事項を記載した書面をもって,開催日の 1週間前までに評議員に対して,その通知を発しなければならない。

 (監事の請求による評議員会の招集)

第31条 理事長は,第8条第4号の規定により,監事から会議の目的たる事項を示して 評議員会の招集の請求があったときは,その請求のあった日から2週間以内にこれを招 集しなければならない。

 (議長)

第32条 評議員会の議長は,評議員の互選とする。

 (定足数)

第33条 評議員会は,評議員の過半数の出席がなければ議事を開き,議決することがで きない。

 (議決)

第34条 評議員会の議事は,評議員総数の過半数をもって決する。

 (書面表決)

第35条 やむを得ない理由のため評議員会に出席できない評議員は,あらかじめ通知さ れた事項についてのみ書面をもって表決することができる。

2 前項の規定により表決した評議員は,評議員会に出席したものとみなす。

 (書面による議決)

第36条 理事長は,簡易な事項又は急速を要する事項については,書面を送付して賛否 を求め,評議員会に代えることができる。

 (準用)

第37条 第21条の規定は,評議員会について準用する。この場合「理事会」とあるの は「評議員会」と,「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

 

第6章 資産及び会計

 (資産の構成)

第38条 この法人の資産は,基本財産及び通常財産で構成される。

2 基本財産は,次の各号に掲げるもので構成される。

 (1) 別紙基本財産目録に記載された財産

 (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産

 (3) 基本財産に繰り入れることを理事会で議決した財産

3 通常財産は,基本財産以外の資産で構成される。

 (基本財産の処分)

第39条 基本財産は,これを譲渡し,交換し,消費し,貸し付け,担保に供し,通常財 産に繰り入れ,又は廃棄する等の処分をすることができない。

  ただし,この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは,第51条第1項の手 続を経て,それらの処分をすることができる。

 (資産の管理)

第40条 この法人の資産は,理事会の定める方法により,理事長が管理する。

2 基本財産のうち現金は,銀行等への預貯金,信託銀行の信託又は国債,公債の購入等 安全確実な方法で保管しなければならない。

 (特別会計)

第41条 この法人は,特別会計を設けることができる。

 (事業計画及び収支予算)

第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は,毎会計年度開始前に理事長が 作成し,理事会における理事総数の3分の2以上の多数による議決及び評議員会の議決 を経なければならない。会計年度の途中でこれを変更する場合も同様とする。

 (事業成績書及び収支決算書等)

第43条 この法人の事業成績及び決算に関する書類は,毎会計年度終了後2月以内に, 理事長が作成し,理事会における理事総数の3分の2以上の多数による議決を経,監事 の監査を受け,評議員会の議決を経なければならない。

2 会計の決算上繰越金を生じたときは,次会計年度に繰り越す。ただし,理事会の議決 により,その全部又は一部を基本財産に繰り入れることができる。

 (会計年度)

第44条 この法人の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

 (臨機の措置)

第45条 予算をもって定めるもののほか,長期借入金の借り入れその他新たに義務の負 担をし,又は権利の放棄をしようとするときは,理事会における理事総数の3分の2以 上の多数による議決及び評議員会の議決を経なければならない。

 

第7章 顧問,参与及び賛助会員 

 (顧問及び参与)

第46条 この法人に顧問及び参与を置くことができる。

2 顧問及び参与は,理事会及び評議員会の議決により理事長が委嘱する。

3 顧問及び参与は,重要な事項について理事長の諮問に答える。

4 顧問及び参与は,毎年度,事業計画,収支予算,事業成績,決算その他重要事項の報 告を受ける。

 (賛助会員)

第47条 この法人に賛助会員を置くことができる。

2 賛助会員は,この法人の事業に賛同し,会費の納入に同意した者とする。

3 賛助会員は,これを分けて次の2種とする。

 (1) 普通会員  毎年度,別に定める額以上の会費を納入する者

 (2) 名誉会員  一時金として,別に定める額以上の会費を納入する者

4 賛助会員には,毎年度,事業計画,収支予算,事業成績,決算その他重要事項の報告 を行う。

 (賛助会員資格の喪失)

第48条 賛助会員は,次の各号の一に該当する場合には,資格を喪失する。

 (1) 本人から退会の申出があったとき

 (2) 死亡したとき

 (3) 普通会員で,賛助会費を継続して2年以上納入しないとき

 

第8章 公益事業及び収益事業

 (公益事業の種類)

第49条 この法人は,更生保護事業法第6条の規定により,次の公益事業を行う。

 更生保護事業法第2条第2項各号に掲げる者以外の者であって,改善更生のための保護を必要とする者に対し,宿泊場所を供与する等の保護を行う事業

 (公益事業の重要事項の決定等)

第50条 公益事業の運営に関する重要な事項は,理事会における理事総数の3分の2以 上の多数による議決及び評議員会の議決を経なければならない。ただし,定款の変更を 伴う場合は,第51条の手続によるものとする。

 (収益事業の種類)

第50条の2 この法人は,更生保護事業法第6条の規定により,次の収益事業を行う。

  不動産貸付業及び駐車場業

 (収益事業の利益の処分)

第50条の3 前条の規定によって行う事業から生じた利益は,この法人が営む更生保護 事業に充てなければならない。

 (収益事業の重要事項の決定等)

第50条の4 収益事業の運営に関する重要な事項は,理事会における理事総数の3分の 2以上の多数による議決及び評議員会の議決を経なければならない。ただし,定款の変 更を伴う場合は,第51条の手続による。

 

第9章 定款の変更,解散及び合併

 (定款の変更)

第51条 この定款を変更するとき(更生保護事業法第27条第1項に規定する法務省令 で定める事項に係るものを除く。)は,理事会における理事総数の3分の2以上の多数 による議決及び評議員の議決を経,かつ,法務大臣の認可を受けなければならない。

2 前項の法務省令で定める事項に係る定款の変更をするときは,理事会における理事総 数の3分の2以上の多数による議決及び評議員会の議決を経,遅滞なくその旨を法務大 臣に届け出なければならない。

 (解散)

第52条 この法人は,更生保護事業法第31条第1項第1号及び第3号から第6号まで の解散事由により解散する。

2 更生保護事業法第31条第2項の許可又は認可を受けようとするときは,理事会にお ける理事総数の3分の2以上の多数による議決及び評議員会の議決を経なければならな い。

 (残余財産の帰属)

第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)した時に残存する財産は, 理事会における理事総数の3分の2以上の多数による議決及び評議員会の議決を経,更 生保護事業法第45条の認可を受けて継続保護事業を営む法人又は同法第47条の2の 届出をして一時保護事業若しくは連絡助成事業を営む更生保護法人に寄附する。

 (合併)

第54条 この法人が合併しようとするときは,理事会における理事総数の3分の2以上 の多数による議決及び評議員会の議決を経,かつ,法務大臣の認可を受けなければなら ない。

 

第10章 公告の方法

 (この法人の公告)

第55条 この法人の公告は,この法人の掲示場に掲示するとともに,官報に掲載して行 う。

 

第11章 雑 則

 (施行細則)

第56条 この定款の施行について必要な細則は,理事会の議決により,理事長がこれを 定める。

 

附 則

1 この法人の組織変更当初の役員及び評議員は,第6条第1項及び第2項並びに第23 条第1項の規定にかかわらず,次に掲げる者とする。

  理事長   内 田  博

  常務理事  大 谷 利 一

  同     磯 部 たへ子

  同     野 嶋  弘

  理 事   加 藤  昌

  同     川 邊  進

  同     鈴 木 忠 幸

  同     臼 井  清

  同     中 村 善 一

  同     河 辺 令 子

  同     真 尾 留 蔵

  監 事   神 山 正 雄

  同     渡 辺  洵

  評議員   北 村 とよ子

  同     関 谷 芳 弘

  同     板 谷 ミツ子

  同     須 崎 静 夫

  同     山 口 武 子

  同     大 頭 八十四

  同     穂 積 カネ子

  同     吉 野 チ エ

  同     八 巻  稔

  同     栗 畑 須美子

  同     中 村 美 好

  同     角 田 マツ子

  同     森 田 正 夫

  同     吉 野 千 吉

  同     内 野 裕 生

  同     土 方 仲 次

  同     大久保 義 則

  同     山 田 良 治

2 この法人の組織変更当初の役員及び評議員の任期は,第9条及び第25条の規定にか かわらず,組織変更の日から役員にあっては平成11年3月31日,評議員にあっては 平成10年3月31日までとする。

3 この法人の組織変更の日の属する年度の事業計画及び収支予算は,第42条の規定に かかわらず別紙事業計画書及び収支予算書のとおりとする。

4 この法人の組織変更当初の会計年度は,第44条の規定にかかわらず,組織変更の日 から平成9年3月31日までとする。

5 第13条第1項及び第2項並びに第53条の規定の変更については,平成15年6月 4日から施行する。

6 別紙基本財産目録の変更については,平成18年7月26日から施行する。

7 第40条の規定の変更については,平成23年3月29日から施行する。

8 第8章表題,第50条の2,第50条の3及び第50条の4並びに別紙基本財産目録 の変更については,平成27年12月4日から施行する。

9 第4条の2については,平成29年5月29日から施行する。

10 第3条及び第49条の変更については,平成30年5月31日から施行する。

11 別紙基本財産目録の変更については、令和元年5月21日から施行する。

(別紙)

 

 

 

基 本 財 産 目 録

区 分

摘    要

面積又は金額

備  考

預 金

みずほ信託銀行定期預金

10,000,000円

 

三菱東京UFJ銀行定期預金

10,000,000円

 

三菱UFJ信託銀行普通預金

5,000,000円

 

多摩信用金庫定期預金

18,000,000円

 

土 地

八王子市緑町78-1 山林 

地積1623.00

S45.29運動場分筆

八王子市緑町78-22 山林  

地積167.00

事業外用地

八王子市緑町78-26 山林 

地積41.00

八王子市緑町78-27 山林  

地積3.26

八王子市緑町78-28  山林  

地積27.00

八王子市緑町78-29 山林  

地積25.00

11.5.26分筆

八王子市緑町78-8 山林   

地積926.00

4529保存登記
緑町78-1から分筆

建 物

保護施設A棟
八王子市緑町78-1所在
鉄筋コンクリート陸屋根2階建

延床面積381.44

S44.10.31竣工
S45.1.31
保存登記

保護施設B棟
八王子市緑町78-1所在
鉄筋コンクリート陸屋根2階建

延床面積326.96

S45.10.29竣工
S45.11.12
保存登記

機械室
八王子市緑町78-1所在
ブロック建陸屋根平屋建

延床面積7.83

S45.10.29竣工
S45.11.12
保存登記

浴室
八王子市緑町78-1所在
ブロック建陸屋根平屋建

延床面積4.00

S45.10.29竣工 
S45.11.12
保存登記

 



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